お金に困らないための〜税金の相続対策
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文書作成日:2024/05/05
住宅取得等資金の贈与税の特例の改正

住宅取得等資金の贈与税の特例について、令和6年度税制改正の内容を教えてください。

Q
今月のご相談

 住宅ローンの金利が低いうちに住宅を購入しようと、子どもたちが検討しています。住宅資金のうちの一部を負担してあげようと思い、色々調べていたら、贈与税がかからない制度(住宅取得等資金の贈与税の特例)について知りました。どうやら最近改正されたようですが、その改正の内容を教えてください。

A-1
ワンポイントアドバイス

 住宅取得等資金の贈与税の特例について、令和6年度税制改正により、省エネ等住宅の要件について一部見直した上で、適用期限が3年延長されました。

A-2
詳細解説
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。これを「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、非課税制度)」といいます。

【非課税限度額】
省エネ等住宅:1,000万円
上記以外の住宅:500万円

 この制度の適用期限が、令和6年度税制改正により延長され、2026年(令和8年)12月31日となりました。

2.令和6年度税制改正

 令和6年度税制改正により、上記のように適用期限が延長された他、2024年(令和6年)1月1日以後に適用される贈与より、上記省エネ等住宅に区分される住宅用の家屋の要件のうち、省エネ性能の基準について以下のとおり改正されました。

(改正前)
断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
(改正後)
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

 改正後の水準は、いわゆるZEH(ゼッチ)レベルです。より省エネ性能が求められることとなります。

 なお、上記改正点について1点注意があります。

 2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けているものなど、一定の要件に該当する場合には、上記改正前の等級でも「省エネ等住宅」として認められます。

 今回の非課税制度については、適用についての留意点が多々あります。いざ適用しようとなったときに、結果として適用できなかった、ということがないよう、住宅取得等資金を贈与したいとお考えの場合には、お早めに当事務所へご相談ください。

<参考>
財務省「令和6年度税制改正の大綱」、国税庁タックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」など

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